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名称 | 職務内容 |
勘定奉行 | 林務を総理した。 |
山林方 | 勘定奉行の配下に属して、藩庁で林務に従事した。 また、国中山林の木数(きかず)を調査し、山林に関する金銭の出納に従事した。 |
代官 | 地方一般の事務を司る職務であるが、山奉行の上席に位し、森林の伐採および犯罪等の事務を分担した。 |
山奉行 | 地方に勤務し、勘定奉行の指揮下で所管山林の保護取締に従事した。 |
山守 | 山奉行の配下に属し、山林の監守に従事した。 |
植立吟味役 | 勘定所吏員から選任し、植樹に関する事務を担当した。 |
職立奉行 | 造林事業に従事した。 |
春木奉行 | 藩用のために伐採すべき薪材、建築用材等の調達を担当し、川除普請奉行を兼務した。 |
山肝入 山古人 |
山林の監視世話役として、村ごとに配置した。 ただし、山古人は、境界紛争等の臨時の事件が発生した場合に、地元古老の話を聞く必要があったことから、民間から選任した。 |
御山 (藩直轄林) |
「総山諸木書上帖」に登載されてある純藩有林。 |
留山 (藩有林) |
非常災害に備えて、用材林を仕立てた山。払い下げをしないことはもちろん、平時には藩の用材にも用いずに伐採を禁止した山林。 |
運上山 (藩有林) |
田名部代官所部内にあるヒバ林のうち、年々伐採すべき箇所を予定しておき、輪伐法によって15cm角以上のものを継続的に木材業者に特売したり、入札売りをした山。 下北半島のヒバ林の多くはこれに該当する。 |
水の目山 (藩有林) |
水源かん養のため伐採を禁止した山林。 |
取分林 (部分林) |
植樹を奨励する方法として、藩有の無立木地に植樹させ、根が付いたことを確かめた上で、分収歩合に応じた「取分証文」を下附した。 しかし、現実には、植樹する者が少なかったことから、後に分収歩合を改め、ヒバ、スギについては2官8民にするとともに、植樹成績の良いものには褒賞を与えることにした。 |
御忠信植立山 (藩有林) |
藩内の篤志家が取分林制度によらずに、藩山に自費植栽した上で、藩庁に献納した山である。 このような篤志家には、帯刀を許し、紋服を与えるなどして表彰した。 |
札山 (藩有林) |
人工林または天然生林で、生育がよく将来立派な林になる山に、とくに「制札」をたてて保護した模範林。 |
社寺木 (藩有林) |
神宮、僧侶等が社寺境内に植樹したもの。ただし、自由な伐採は許されず、出願藩許を要した。 |
高ノ目林 (私有林) |
田畑が荒廃して耕地とならなくなった箇所について、検地の際に「番外の箇所」として植樹を許し、毎年「坪役銭」と称する藩税を納付させ、私有を許した。 ただし、伐採については、藩許を必要とした。 |
居久根林 (私有地) |
宅地の周囲に植樹させたもの。伐採については、藩許を必要とした。 |
見守山 (部分林) |
無立木地に対して人民が自費植栽する、あるいは藩山に自生した稚樹を人民に養護させた山林。 植栽、または天然稚樹の養護者を見守役に任命し、特別の恩恵を与えていた。 |
青森ヒバの歴史 (1)藩政時代〜津軽藩 (3)明治時代から林政統一まで (4)林政統一以降 |