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明治時代から林政統一

 
明治年代から林政統一まで

  藩有林から官林へと制度の移行をうけて,明治4年に官林規則,同9年に官林調査仮条例などが制定され,林政は大きく転換した。
 しかし,この期の初めは,森林利用の実態が軍備用や一般用の薪炭材を主体とした歴史の流れをつないできたため,森林の取り扱いは試行を重ね,ようやく明治30年代に入って森林に対する施業の方針が確立された。
 ヒバ林は,前更作業と択伐作業を採用し,天然更新主体によって実行された。もっとも,一部立地条件の良い所ははスギ等に樹種更改すべく皆伐作業としたが,消極的なものであった。

 試行の時代もようやく過ぎ,次なる時代の明治32年に至り,国有林野法とともに国有林野施業案編成規程が策定され,施業案の編成とともに,森林調査も森林区画毎に実施された。(一般住宅地に該当する町名番地と同じように,○○林斑○○小班と区分けし,その小班毎の森林内容を詳述している)
 津軽・下北両地方のヒバ林の取扱いに施業方針が打ち出され,津軽地方は前更作業(明治32年から明治41年までは三伐方式の前更作業,明治42年から大正12年までは二伐方式の変則的前更作業)を採用したが,大正の末期に至り,択伐更新汎行思想脚光の背景を受け,森林の取扱いについて自然を基調とした角度から再検討し,施業法法は前更作業から択伐作業(回帰20年)主体へと切り換えられた。
 他方下北では,初期は択伐作業(回帰年15年)によったが,大正元年からは津軽地方と同じく前更作業(変則)に改め,大正の末期に入って津軽地方と同じく再び択伐作業(回帰年15年)に変更した。
 このなかで,両地方とも一部は皆伐してスギ等に更改する方法をとったが,施業の主体は択伐・前更作業とし,昭和5年までこの施業法によって実行した。
 しかし,一般的には,施業方針を打ち出したヒバ林,森林の取扱いを明確にしたブナ林ともに,森林施業の技術を完全なものにしたわけでなく,未だ施業は模索のなかにあったといえるだろう。
 この傾向は昭和初期まで続き,やがて燭光の時代に入っていくのである。

 昭和6年に至り,松川恭佐技師を中心として実施されたヒバ天然林調査の成果をもとに,森林生態学を基調とした「森林構成群を基礎とするヒバ天然林の施業法」が確立され,ヒバ天然林施業の指針として採用された。
 しかし,途中第二次世界大戦に突入したことから,施業技術の定着は中断し,施業の実行は必ずしも十分とはいえなかった。

 こうして,昭和22年の国有林経営の一元化,即ち林政統一の時代を迎え「国有林野経営規程」も制定され,施業の進め方は新たな時代に入ることとなった。

 

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