林政統一以降
昭和23年の国有林野経営規程の制定によって,国有林野の経営目的のなかに,森林資源の培養,森林生産力の向上が強く特徴づけられることになった。
再び,「森林構成群を基礎とするヒバ天然林の施業法」を受け継ぐなかで,高度経済成長期の施業に則し,皆伐作業を積極的に取り入れることになり,ヒバ林の立地環境・林分構成によって,天然更新を主体の択伐用材林施業と併せ,樹種更改を進める皆伐用材林施業指向の森林施業も積極的に展開することにしたわけである。
これらの施業は,昭和43年まで継続された。
樹種又は林相の改良を施業の基調とするなかで,「森林の有する公益的機能の維持・増進」を図るべく,昭和44年に「国有林野経営規程」が改正された。
施業の特徴として,皆伐・新植における一伐採面積の大きさ,伐採箇所の分散等に配慮することがあげられる。これを受け属地的見直しを行った。
昭和59年に至って,天然林施業を積極的に推進し,郷土樹種の育成を進めていくよう施業法法の基準が整えられた。
明治の初めから今日まで,施業技術は新たな発見あり,また,指針の変更ありの移り変わりのなかで確実な足どりをたどってきたが,この軌跡の実りとして,ヒバ林は津軽・下北両半島に将来にわたって育てられていく施業がとられることになった。